オフィシャルレター第385/BTC-CST 号は未加工または半加工の農産物及び水産物に対する付加価値税に関して下記の通り案内する。
組織・個人は自分で生産・漁獲して販売する場合当該商品はVAT非課税対象になる。
付加価値によりVATを計算する直接方法を適用する経営家族・企業・合作社及び他経済組織は、商業経営階段に売上の1%でVATを計算して納める。
控除方法でVATを納める企業・合作社は控除方法でVATを納める企業・合作社に上記の商品を販売する際、VATを確定・申告することが不要である。他対象に販売する場合、税率5%でVATを計算・申告・納付することが必要である。